●「国連のビジネスと人権に関する指導原則」に逆行する津市

国連の指導原則に逆行する津市

よく見ると「そろそろ」ですね。



6.津市は何をするべきか

各部分で「津市が指導原則に反していること」を説明してきたので「津市が何をするべきか」は分かると思います。
最後にそれをまとめてみます。

a.現代社会での自分の立場を自覚しなければならない

津市が業務委託をした場合、受注者がその業務を行う上で引き起こした人権権侵害について津市は責任を負います。
津市が受注者の違法労働・人権侵害を助長していなくても責任を負います。
これはその人権侵害が業務委託に直接関係しているからです。

これが現代社会の考え方です。
「受注者の違法労働や人権侵害は受注者の問題で津市には関係ない」とは言えないのです。

津市の考え方は「資本主義が始まったころの」のものです。
まず、「この時代錯誤の考え方」を捨て、現代社会での「発注者としての立場」を自覚しなければなりません。

b.人権侵害調査をしなければならない

津市の人権保護責任は委託業務の受注者の違法労働・人権侵害に及びます。
その責任を果たすためには人権侵害調査をしなければなりません。

この人権侵害調査は次のようなものでなければなりません。
・外部の専門知識や利害関係者の意見を聞いて潜在的人権侵害も対象にする。
・調査結果を予算と責任を伴って行政に組み入れる。
・追跡調査をする。
・利害関係者に情報開示をする。
・利害関係者が使える苦情処理方法を置く。

「このような人権侵害調査をすること自体」が津市の人権保護義務です。
人権侵害調査をしていないと受注者が違法労働・人権侵害を引き起こした場合に「それを助長したこと」とされます。
人権侵害調査をしていればそれが防げただろうからです。
この場合は「被害の回復や補償」をしなければならなくなります。


とりあえずは「受注者が違法労働をさせていないか」を調べることです。

まず、受注者が断続的労働の適用除外許可を得ているかどうか調べなければなりません。

受注者がこの許可を得ずに労働者に業務を行わせていたら労基法違反の人権侵害です。

もちろん、許可取得の日付から「許可が出るまでの期間に労働者を配置していなかったこと」を確認しなければなりません。
これは、過去の業務日報を見ればすぐに分かります。

次に受注者が最低賃金の減額許可を得ているかどうか調べなければなりません。

この許可を得ていない場合の賃金は通常の最低賃金で計算されるので次の金額になります。、
16時間勤務の日当=最低賃金 × 20時間分
24時間勤務の日当=最低賃金 × 30.1875時間分
こちら
これより低い日当なら最低賃金法違反の人権侵害です。

許可を得ている場合も許可された賃金より低ければ最低賃金法違反の人権侵害です。
これも調べなければなりません。

なお、許可取得を調べるのは現在の受注者だけではありません。

今までの受注者についても調べなければなりません。
今までの人権侵害の実態を調べ、それを今後に組み入れていかなければなりません。
国連の指導原則もそれを求めています。

調べるのは簡単です。
今までの受注者の名簿を持って津労働基準監督署にいけばすぐに教えてくれます。
監督署には許可書を与えた受注者の名簿があるからです。

もちろん、無許可違法労働の人権侵害があればそれに対処しなければなりません

現在の受注者の無許可違法労働・人権侵害に対しては
受注者への是正指導をしなければなりません。
過去何年に渡って無許可違法労働・人権侵害をしてきた場合は公契約条例上のペナルティを与えなければなりません。
契約解除,損害賠償,将来への指名停止,関係機関への通報が必要になります。

過去の受注者の無許可違法労働・人権侵害に対しては津市の責任が重くなります。
津市が今までに人権侵害調査をしてこなかったからです。
その調査をすれば無許可労働・人権侵害が防げたからです。
その受注者に対する指名停止や関係機関への通報だけでは済まされません。
被害者に対する被害回復や補償をしなければならないでしょう。

受注者が断続的労働の適用除外許可を得ていなかっだ場合は受注者に法的責任が生じるだけです。
しかし、最低賃金の減額許可を得ていなかった場合は労働者に被害が生じます。
その被害とは「適正賃金との差額」です。
この被害を回復・補償しなければなりません。

労働者が法的に請求できるのは「遡って3年分」。
しかし、ほとんど「請求期限」が過ぎているでしょう。
この場合は、津市が一定額を補償しなければなりません。

労働者が請求できただろう適正賃金との差額は3年分で一人最大500万円~800万円になります。 → こちら
この内の一定額でも相当な金額になります。

しかし、それは
「受注者が許可取得するかどうかは受注者の責任で、津市には関係ありません」。
「津市は受注者に対して断続的労働の適用除外許可書,裁定賃金の減額許可書の提示を求めていません」と
「無許可違法労働を放置してきた」津市が引き起こしたものなのです。


責任者3人が並んで頭を下げるだけでは足りません。
きっちりと責任を取って「現代的行政」に生まれ変わらなければなりません。
もちろん、被害回復・被害補償の問題が解決するまで市長の辞職は認められません。

「許可申請は受注者のするものですから津市は関知していません」
「津市は受注者から許可書の提示を求めていません」
こんな時代錯誤を平気で言っていてはいけないのです。

c.違法労働を助長するような調達方法をやめる

無許可違法労働を助長していなくても人権侵害調査をしなければ「助長したもの」として重い責任を負わされます。
無許可違法労働を助長する調達方法はすぐに改めなければなりません。

予定価格は「前年度落札価格に何%かを上乗せした額」ではいけません。
前年度落札価格が無許可違法労働・人権侵害前提のものだからです。

「最低落札価格なし」も違法労働・人権侵害を助長するのでやめるべきです
どうしても続けたいのなら「事後に受注者が違法労働・人権侵害をしていないかどうか」チェックしなければなりません。

入札期日の問題
今のままでは落札から業務開始までの間に断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可が取れません。
しかし、断続的労働の許可が出るまでは「労働者でない者(経営者)」が業務を行えば違法とはなりません。
最低賃金の減額許可が出るまでは減額しない賃金を支払えば違法労働とはなりません。
この点を仕様書にはっきりと記載して、「事後チェック」をすれば人権侵害は防げます。

仕様書の記載
「実際に断続的労働の適用除外許可が下りている業務であること」をはっきりと記載しなければなりません。
入札者が必要な人件費を算出して入札価格が決められるように「実際の実労働時間数と手待ち時間数、現在許可されている減額率」を記載しなければなりません。
これは人権侵害調査で受注者から許可書の提示を求めるので簡単なことです。

なお、人権侵害の対象は違法労働をさせられている労働者だけではありません。
違法労働前提の低価格落札により「排除型私的独占」がなされ、
他の入札者の「公正かつ自由な競争をする権利」が侵害されています。 → こちら


以上は「国連の指導原則による人権保護義務」から必要とされるものです。
法的義務ではありません。


「受注者の違法行為・人権侵害は受注者の責任で発注者である津市には関係ありません!」。
「違法労働・人権侵害を助長させる予定価格,入札期日,最低落札価格なし,許可が下りるかどうか分からない仕様書の記載」。
そしてダメ押しに「津市は許可書の提示を求めていません!」。
「無許可違法業者さん,人権侵害業者さんいらっしゃい!」

こんな時代錯誤行政でも「鉄面皮で社会的非難を気にしなければ」毎日を過ごせます。
特捜部や監督署が家宅捜索に入ることはありません。

しかし、国連の指導原則は国が取り入れて企業に奨励しているものです。
いかに「地方自治」とはいえ国の方針に逆行することはできないはずです。

地方交付税を交付している総務省も黙っていないでしょう。
総務省は地方交付税を通じて「津市とつながり」があります。
そのため、津市業務委託の受注者が起こした違法労働・人権侵害について津市と同じく責任を負います。
( 指導原則④ )

総務省が津市業務調達の実態を知ってこれを放置したら「総務省自身の人権保護義務違反」になります。
当然、津市に「人権侵害調査をするように」求めてくるでしょう。
「津市が今まで人権侵害調査をしてこなかった」ことに対するペナルティもあるかも知れません。

もう津市は「関節を完全に極められてた状態」になっています。
「逃げようとすればするほど、もがけばもがくほど」痛みが強くなります。

総務省の是正勧告を受ける前に、公正取引委員会の調査を受ける前に、なによりも「社会的批判にさらされる前に」、
自発的に「時代錯誤行政」と決別してはどうでしょう。

「間違いを間違いだと認めてそれを正す勇気」を持ちましょう。
人権侵害と引き換えに行政サービスを増やしても津市民は喜びません。

津市の行政に関わる者は「人権」の「じ」から始めましょう。
市役所の職員も同じです。
あなたたちを雇っているのは津市長ではなく津市民です。
津市民のために行政の暴走を止めなければなりません。
しろもち君」が「人権知らんもち君」や「人権侵害しろもち君」になる前に「そろそろ」。
※しろもち君 → こちら

そういえば、市会議員諸氏もいらっしゃったのですね。
もう少し「存在感」があれば…。



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