『契約は津市調達契約課、仕様書の内容は支所が決めています。』で「振り出しに戻る」。
●津市調達契約課への要望
●支所と水道事業所の回答と検証
●労働基準監督署の態度
●公務員職権乱用罪の適用
●津市調達契約課の調整
5.津市調達契約課の調整
以上に述べたように、今回の問題では「断続的労働の適用除外許可の再申請」や「公務員職権乱用罪での刑事告訴」などの強力な解決方法がある。
しかし、まずは「契約内容の判断」を津市調達契約課にしてもらうことにした。
その「判断」次第で「次の方策」を検討することにする。
2025.1.17
津市調達契約課に「仕様書の解釈についての調整」を依頼し、面談を要望していた。 → こちら
2025.1.17、日程の調整がついて面談。
面談内容の結果を要すると
「業務委託契約は津市調達契約課が行うが、仕様書の内容は業務担当部署である支所が決める。」
そのため、仕様書の内容の解釈の問題は「調達契約課の守備範囲外」。
結局、「水道事業所職員の深夜出入りに警備員が対応することが仕様書に含まれるかどうか」は「仕様書の内容に関すること」だから「仕様書の内容を決めた支所と受託業者で話し合って決めてください」。
・契約内容の解釈で争いになっているのに、契約を所管する調達契約課では解決できない(解決しない)。
・仕様書の内容を決めた支所は
「これは予定できない突発的業務だから仕様書の範囲内」と突っぱねたまま「ダンマリ」。
・監督署は「その業務が違法労働に該るかどうかは契約内容の解釈なので関知しない。しかし、その業務は適用除外許可審査のときに含まれていなかったので、それを警備員にさせれば適用除外許可の範囲を超えて基準法違反」。
・水道事業所は「ウチは警備業者と契約していないから関係ない。大家さんである支所と話し合ってくれ。」。
状況は、以前と全く変わらない。
困るのは当方。
「水道事業所職員が深夜出入りをして警備員に対応させれば、直ちに基準法違反となり処罰される」。
実際に水道事業所職員の深夜出入りがなければ基準法違反は発生しない。
しかし、本日また水道事業所職員から「工事立ち会い職員がの深夜3時頃に出入りします」との連絡。
最近「なりを潜めていた」水道事業所の深夜作業がまた始まったらしい。
「横車を押してあとはダンマリ。結局、受注業者がやらざるを得なくなる。」
これが彼らのやり方らしい。
その是非はともかく、このままではこちらが基準法違反で処罰される。
契約終了の4月末まであと3ヶ月半だが「当方の労働現場で基準法違反は絶対にあってはならない」。
それを避けるために、「とりあえず適用除外許可の再申請」をすることにした。
もちろん、戸籍届受理手続き,道路障害情報対応の内容を細かく説明して申請。
これらの業務が「厚生労働省の言う精神的負担の大きい業務」に該るかどうかも確かめよう。
それにしても「同じ現場で適用除外許可の申請が一年に二度とは!」
なお、「間違いだらけの警備員の宿直業務」と本記事の閲覧数が日に日に増加している。
それだけ関係者の興味を引く話題なのだろう。
まずは「警備業者,警備員の一人一人が声を上げること」。
そして、「小さな一歩を踏み出すこと」。
それが大きな流れになれば社会が注目して世論が行政を動かす。
いったんできあがった「大江戸小役人体質」はすぐには変わらない。
特に地方では「ちょっとやそっとでは」変わらない。
焦らず、諦めず、少しずつ。
世論の応援を信じて。
「警備員にも労働基準法が適用される日」まで。
『このまま収まるようだよ。』『まあ、あと”しばらく”だからネ…。』
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