●総務省への意見①



総務省は津市に対して地方交付税を交付しています。 → こちら
三重県では四日市市と川越町には交付されていませんが津市には交付されています。
令和5年度の津市への普通交付税額は19815573千円です。→ こちら

総務省は津市に対して地方交付税という支援を与えているので
国連の指導原則④に該当します。 → こちら

つまり、総務省は「津市の人権保護義務違反」に対して責任を負うことになります。
※指導原則④
国家は、国家が所有・支配している企業、国家の支援を受けている企業による人権侵害に対して
「人権デュー・ディリジェンス」などの人権保護のための追加的処置をとらなければならない

この点につき総務省に以下の意見陳述をしました。

総務省への意見送信 → こちら
・国の機関は国民のものです。どんどん意見を言いましょう。
・全角1000字以内です。
・#,@などの特殊文字は使えません。「字数オーバー」と表示されたらこれに注意。


( 題名 )

「国連のビジネスと人権に関する指導原則」の人権保護義務に反する津市と「地方交付税を交付して津市に支援を与えている」総務省の人権保護義務

( 内容 )

津市(三重県)は総合支所8施設の宿直業務を公共調達で警備会社に委託。
「平日15.5時間,休日24時間・警備員1名配置の断続的労働」
労働者を配置するには監督署の断続的労働の適用除外許可、最低賃金を減額するには労働局の最低賃金の減額許可が必要。

仕様書には許可申請に必要な実際の業務内容詳細,実労働時間数が記載されていない。
入札者は「その業務に断続的労働の適用除外許可が下りるかどうか分からない」、
「減額率が分からないので人件費が算定できず入札価格が決められない」。

そこで「実際に行われている業務の詳細,実労働時間数」を質問。

(津市回答)
・津市はこの業務を断続的労働の許可が下りる業務と捉えている。
・津市が想定する業務内容と実労働時間数。

津市が「そう捉えていても」基準局がそう判断するとは限らない。
そこで次を質問
・実際に断続的労働の適用除外許可が下りているのか?
・現在の受注者の許可書に記載されている実労働時間数,減額率を知りたい。

(津市回答)
・許可申請は受注者がするもので津市は関知していない。
・津市は受注者に許可書の提示を求めていないので許可の内容は分からない。

津市は
・「受注者が断続的労働の適用除外許可を得て合法労働をさせているのか、許可を得ないで違法労働をさせているのか」調べていない。
・「最低賃金の減額許可を得て減額した賃金を支払っているのか、許可を得ないで減額されない賃金を支払っているのか」調べていない。
・業務委託をした受注者の違法労働・人権侵害を調べていない。

更に受注者の違法労働・人権侵害を助長。
・仕様書に許可申請に必要な情報が記載されてない。
・予定価格が合法的賃金から計算した人件費を下回っている。
・入札期日と業務開始まで2週間で許可取得が業務開始に間に合わない。
・市内業者全員指名,毎年入札,最低落札価格なし。
・「受注者が許可を得ているかどうか調べません」と公言して無許可違法労働を黙認。

そして、「相場の半額受注」と「無許可違法労働・人権侵害」の常態化。

津市は国が進める「国連のビジネスと人権に関する指導原則」に逆行。

津市長は鉄面皮。市議会議員は「聞く耳」なし。
津市に自浄能力なし。

総務省が税金で支援をしている津市の人権保護義務違反。
「それは津市の責任で総務省には関係ない」のでしょうか?
教えてください。

※詳細は
・検索:「国連のビジネスと人権に関する指導原則」に逆行する津市
・X:keibiinnomori


次は独占禁止法との関係を検討していきます。
津市総合支所宿直業務の落札価格は「合法的賃金から算出した適正価格より大幅に低い価格」になっています。 → こちら

これは「独占禁止法の禁止する不当廉売や排除型私的独占」に該る可能性があります。

もし不当廉売や排除型私的独占に該るなら受注者に制裁が与えられますが、津市の次のような行為が問題となります。
・断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可申請に必要な情報を記載していない仕様書。
・合法賃金から算出した人件費を下回る予定価格。
・業務開始までに許可取得が間に合わない入札期日。
・受注者の許可取得をチェックしてこなかったこと。

これらが「不当廉売や排除型私的独占を期待し黙認してきたことになる」可能性があるからです。
それを検討していきます。

今度は法的拘束力のない「国連のビジネスと人権に関する指導原則」ではなく罰則を伴う独占禁止法です。
「受注者の無許可違法労働には関係ありません」と逃げ続ける津市の責任をどこまで追求できるか楽しみです。



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