「根拠なし、飛躍、ねじ曲げ、まやかし」これが津市会計監査室の法解釈力
●津市会計規則27条の検討
●事例①なんでもかんでも「契約印!」
●事例②還付請求で「署名ではダメ、記名+認印が必要」
●津市会計管理室の「還付請求書は署名ではだめ、記名+認印が必要」の理由
4.「保険料還付請求書に押印が必要、署名ではダメ」の理由
a.問題の整理
ここでもう一度問題を整理しておこう。
●発端 → こちら
・介護保険課から送られてきた保険料過誤納金還付請求書に署名だけで返送したら送り返されてきた。
・「請求書は署名ではダメで認印の押印が必要」とのこと。
・その理由は津市会計規則27条4項「請求書には債権者の記名押印が必要」
●立法論では「署名を除外している津市会計規則27条4項は間違っている」
津市会計規則27条4項は請求書の要件につき「記名押印だけ」とし「署名を含めていない」。
これは
・民事訴訟法228条が「署名と記名押印に私文書の真正性推定力を与えている」ことに反する。 → こちら
・2020年12月に内閣府の出した「 地方公共団体における押印見直しマニュアル」の方針に逆行する。
「津市市会計規則27条4項に署名を入れるよう」改正されなければならないのは論を待たない。
2020年に内閣府の「押印見直しマニュアル」が出た後も
2006年の津市会計規則を改正せず、27条4項で署名を除外している津市の怠慢は責められるべきである。
●問題の所在
問題は津市会計規則27条5項の適用である。
津市会計規則27条5項は27条4項の例外として「正当な債権者から提出された請求書であると収支命令者が特に認める場合は当該請求書への債権者の押印等を省略することができる。」としている。
津市介護保険課は「本人宛の過誤納金還付請求のお知らせに入っていた還付請求書に本人が署名した場合」に27条5項を適用しなかった。 → こちら
27条5項の適用は「対面で身分証明書などで本人であることが確認できた場合だけ」とする。 → こちら
口頭での回答では「そんなことは言っていない、そういう意味で言ったのではない」と逃げられるので文書による回答を求めた。 → こちら
また、規則を所管する法務室にも文書を送付した。 → こちら
その文書回答を以下で検討する。
b.津市会計管理室からの文書回答
日付:令和6年11月15日
題名:「津市会計規則27条4項の改正と27条5項の適用範囲拡大の指示を」と題する書面について ( 回答 )
本文:令和6年11月11日付けで法務室に対してお問い合わせいただきました内容につきまして、津市会計規則の所管は会計管理室となりますので、当室から下記の通り回答いたします。
この回答は5個の要素で組み立てられているので①~⑤に分けて検討する。
アンダーラインと ( ) 書き以外は句読点も含め原文のまま。
①請求書は第三者が見ても正当なものとして確認できなければならない
( 原文 )
請求書につきましては、債権者が債務者に対して有する債権額の支払を求める書類であり、正当債権者本人が自らの意思で作成して発行したものでなければならず、債務者の経理担当者が債権者から直接受理したものであるから間違いないということではなく、第三者が見ても、正当なものとして確認されなければならないものとされています。
( 内容 )
a.請求書は正当な債権者本人が自らの意思で作ったものでなければならない。
b.債権者本人が自ら交付しただけでは「正当な債権者本人が自らの意思で作った」という証明にならない。
c.「第三者が見ても正当なものであると確認されなければならない」とされている。
( 考察 )
◯aについて
当然のことである。
◯b・cについて
理由が欠落している。
「とされている」のは判例なのか裁判例なのか商慣習なのか学説なのか、
それとも社会常識なのか「ただの個人の考え方にすぎないのか」。
理由 ( 論拠 ) を示さないと「それが正しいのか間違っているのか」の検討ができない。
論拠となる判例,裁判例,学説を相手が検索して確認できるようにすることは解釈論の常識である。
この論拠につきメールいただければここに追記。
bとc の論拠が不明なので正否を判断できない。
多分③d「記名押印は客観的に私文書の 原本性・真正性を確認できる」につなげるためのものだろう。
②債権債務の発生は契約行為によるもの
( 原文 )
一般的に、対外的な債権債務の発生は、契約書等の有無を問わず契約行為に関わるものとなり、
その契約は地方自治法第234条第5項において契約書に記名押印しなければ確定しないこととされていることを踏まえ、本市の場合は、原則、津市会計規則27条4項各号に掲げる次の具備要件を形式的に備えた請求書の提出を求めています。
1.請求金額並びにその内容及び算出の基礎
2.債権者の住所、氏名及び押印
3.請求年月日
4.債権者の割印 ( 2枚以上にわたるもの )
( 内容 )
a.債権・債務の発生は契約行為による。
b.地方自治法234条5項は「契約は契約書に記名押印しなければ確定しない」とする。
c.そこで、津市会計規則27条4項は請求書に記名押印を求めている。
※地方自治法234条5項
「普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、
当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、
又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、
当該契約は、確定しないものとする。」
( 考察 )
債権債務は契約行為だけでなく事務管理や不法行為によっても成立する。
そのため「一般的に債権債務は契約行為によって発生する」とした。
しかし、そんな当たり前のことをわざわざ持ち出したのはなぜか。
それは、「債権債務 → 契約行為から発生 → 契約書の確定に記名押印が必要 ( 地方自治法 )
→ 債権の行使には記名押印が必要 → 請求書には記名押印が必要」と言いくるめたかったからだろう。
もちろん、そんな飛躍論法は通用しない。
地方自治法234条5項は「契約は当事者の記名押印がなければ確定しない」としているだけで、
「その契約から生じる債権の行使 ( 請求書による請求 ) について記名押印がなければ確定しない」とまでは言っていない。
契約の確定要件に関する地方自治法234条5項を請求書の要件の論拠にするのは「まやかし」に他ならない。(「契約行為=契約」とごまかしている。)
よって、津市会計規則27条4項が「請求書に記名押印を求める正当性」の根拠とはならない。
こんな「まやかし」に騙されるほど我々は無知ではない。
逆に「こんなまやかし」しか持ち出せない会計監査室の資質に疑いを抱いてしまう。
もしかして「まやかしではなく本当にそう信じているのだろうか」?
それなら「事態はもっと深刻」である。
この点は全国の読者の皆様の判断に任せよう。
③記名押印は客観的に原本性の確認ができる方法
( 原文 )
住所、氏名及び押印を求める意図は、正当債権者による請求行為の責任の所在を明らかにするためであり、
押印にはその真正性の証明となる法律行為として一定の法的根拠が認められています。
本人であることの証明力は、
記名押印よりも署名のほうが高いものですが、
署名は本人により自署されたものであることが確認できて初めて、その書面の真正性・原本性が確定するものと考えられます。
一方、記名押印は形式上で客観的に原本性の確認できる方法となりますので、
一般的な請求書の具備要件として記名押印を求めることとしています。
( 内容 )
a.記名押印を求めるのは真正な請求書であることを示すため。
b.押印には 私文書の真正性を証明する力が法的に認められている。
c.署名は「本人が自書したことが確定できて」初めて私文書の原本性・真正性が確定する。
d.記名押印は客観的に私文書の 原本性・真正性を確認できる。
e.そのため津市会計規則27条4項では請求書の要件として「署名を除外して」記名押印としている。
( 考察 )
◯aについて
当然のこと。
◯bについて
「その法的根拠」が示されていないので検討はできないが、
民事訴訟法228条の「私文書の真正性推定力」のことだとして論を進める。
民事訴訟法228条は「私文書に本人の署名または押印があれば真正なものと推定する」としている。
押印だけに推定力を与えているわけではない。
「押印に私文書の真正性を証明する力が法的に認められている」と言うのなら
「署名にも私文書の真正性を証明する力が法的に認められている」と言わなければならない。
「法的根拠」という曖昧な単語を使い、具体的な法律名と条文を示さず、
自分の都合のよい「押印の推定力」だけを持ち出すのは「まやかし」と言わざるをえない。
bは次のようにしなければならない。
「署名と押印には 私文書の真正性を証明する力が法的に認められている」。
◯cについて
当然のことである。
民事訴訟法228条は「署名に真正性の推定力」を与えただけである。
その推定が争われれば筆跡鑑定で「本人が自書したこと」を証明しなければ真正性は確定しない。
ただし、これは押印でも同じである。
しかも押印の場合は「本人がその印章を持っていること」と「本人がその印章で押印したこと」の二つを証明しなければならないので「推定力が弱い」。
※押印の場合は「本人がその印章を持っていても、本人が押したかどうか分からない」から
次のような二段の推定をしている。
①本人が持っている印章なら本人が押したと推定。 ( 押印したことの推定 )
②本人の押した印影があれば本人が作成したものと推定。 ( 本人が作成したことの推定 )
※最高裁昭和39.5.12・民集18巻4号597頁
なぜ、署名について「それが真正性の推定にすぎない」ことを持ち出すのだろう。
「押印の方が署名より証明力が強い」とねじ曲げたいのだろうか?
cは次のようにしなければならない
署名は「本人が自書したこと」が確定できて初めて私文書の原本性・真正性が確定し、
押印は「本人がその印章で押印したこと」が確定できて初めて私文書の原本性・真正性が確定する。
◯dについて
その根拠があげられていないので検討できない。
検討出来ないものは論拠とはならない。
「記名押印は形式上で客観的に原本性の確認できる方法となる」というのは
判例なのか裁判例なのか商慣習なのか学説なのか、
それとも社会常識なのか「ただの個人の考え方にすぎないのか」。
◯eについて
a~dを会計規則27条4項が「署名ではなく押印を請求書の要件にしている」ことの理由としている。
それでは「まやかし」を修正したa~dを見てみよう。
dについては「論拠が示されていない」ので「まやかしのまま」。
a.署名や記名押印を求めるのは真正な請求書であることを示すため。
b.署名と押印には 私文書の真正性を証明する力が法的に認められている。
c.署名は本人が自書したこと、押印は本人が押印したことが確定できて初めて原本性・真正性が確定する。
d.記名押印は形式上で客観的に原本性の確認できる方法 ( 論拠不明、個人の考え方か? )
e.これらから津市会計規則27条4項は「署名ではなく押印を請求書の要件にしている」
a~cでは「押印=署名」。
それがeで「押印>署名」となる。
「a~c」とeをつなげているのがd。
つまり、
「署名と押印の証明力は同じ ( a~c )」 だが、
「記名押印は客観的に原本性を確認できる ( d ) 」から
「押印が勝る ( e ) 」としている。
しかし、このdの論拠が不明。
会計管理室は「論拠不明なd」を根拠に津市会計規則27条4項を正当化しているのである。
これは「ねじ曲げまやかし論法」だと言わざるを得ない。
やはり、津市は「進化を止めた大江戸印鑑行政」なのだ。
会計管理室が「dの論拠」を示さなければならないだろう。
④会計規則27条5項が適用される場合
( 原文 )
その上で、同条第5項におきまして、
同条第4項各号に掲げる要件を具備できない特段の事情がある場合に限り、押印の省略を認める任意規定を定めており、
債権者本人の請求の意思が確認でき、同人の署名による請求である場合など
収支命令者において正当な債権者から提出された請求書であることが特に認められるときは、押印の省略を認めています。
したがいまして、正当債権者の自署による請求書を除外している規定ではありません。
( 内容 )
a.会計規則27条4項が「記名押印を請求書の要件とし署名を除外している」のは正しい根拠に基づく。
b.27条5項は「27条4項の要件を備えられない特段の事情のある場合」の救済規定である。
c.27条5項の適用は「収支命令者が正当な債権者から提出された請求書であると認める」場合であり
署名はその判断材料の一つとなるだけで、署名があるから27条5項が適用されて押印不要ということではない。
( 考察 )
◯aについて ( 原文の「その上で」の部分 )
③で会計規則27条4項が「正しい根拠に基づく不備のない正しい規定」であると説明できたと思っている。
しかし、上述したように「なんら説明されてはいない」。
立法論から言えば「津市会計規則27条4項は不備のある間違った規定」であることは論を待たない。
全ての始まりは「会計規則27条4項に不備はない」との間違った認識による。
もっとも、「不備があると分かっていても、それを認めたくない」のだろう。
◯bとcについて
「請求書の要件を記名・押印とし署名を除外している」27条4項を「正しい根拠に基づく不備のない規定」だとしているから、「署名があることは27条5項の適用を判断する一つの材料に過ぎない」ことになる。
⑤署名だけの請求書が認められるために必要なもの
( 原文 )
ただし、会計管理室は、あくまで支払いに関する審査を行う部署となりますので、
個々の支払に要する正当債権者から提出された請求書の真正性の確認は、
各収支命令者に当たる所管課の課長等により行われることとなりますが、
仮に自署による請求書を提出される場合は、
例えば対面による手続きなどにより、正当債権者本人であること、
自署であること及び債権者本人の請求の意思があることをそれぞれ確認させていただく必要があるものと思われます。
なお、当該既定の取り扱いにつきましては、
事前に介護保険課にも説明させていただいておりますので、ご理解ください。
( 内容 )
a.27条5項を実際に適用するがどうかは介護保険課の収支命令者 ( 課長など ) が行う。
b.一般的に言えば、署名だけによる請求書の場合は次の確認が必要だと考えられる。
・対面で本人であることの確認
・自署であることの確認
・請求の意思があることの確認」が必要。
c.以上は事前に介護保険課に説明してある。介護保険課の取り扱いは会計監査室の考え方に従っている。
( 考察 )
ここまで来たらもう何を言っても無駄だろう。
「請求書には記名・押印、署名ではダメ」の津市会計規則27条4項を
「根拠のない理由,飛躍だらけのまやかし論法」で正当化。
署名だけの請求書は「対面で提出した場合で、本人であることの確認、署名を自署したことの確認、本人に請求の意思があることの確認」が必要とする。
これらをして初めて「百均の認印」と同じになるらしい。
民事訴訟法228条が「署名と記名押印に私文書の真正性推定力を与えている」ことはどこに行ったのだろう。
しかも「これらの要件が認められる根拠」は「収支命令者がそう決めたから」。
収支命令者は自分の好き勝手に津市会計規則27条5項の適用される場合を決められるらしい。
津市は「ぶれない」。
津市会計管理室や介護保険課収支命令者も「ぶれない」。
江戸時代から受け継いだ「朱肉印崇拝行政」。
創意工夫や省力化をしなくても「言い伝えられたやり方でやればよい」と思っているのだろう。
公務員の労働資源が税金で賄われ、「住民の利益のために効率的に使わなければならない」のを忘れている。
自分たちを「支配者や統治者」と勘違いしているのだろう。
なお、「なぜ今回の過誤納金還付請求書に27条5項を適用しなかったか」については
「介護保険課収支命令者 ( 課長等 ) がそう判断したから」と言うことが明らかになった。
今後の争いの直接の相手は「介護保険課収支命令者」となる。
「介護保険課収支命令者の決めた27条5項の内容」の合理性を争うことになる。
『ボクたち何か間違ってるらしいよ…。』
c.介護保険課からの文書回答
日付:令和6年11月18日
題名:「介護保険料過誤納金還付請求書の押印についての質問」 に係る回答について。
( 原文 )
令和6年11月11日付けで介護保険課収支命令者に対してお問い合わせいただきました内容につきまして、
下記の通り回答いたします。
津市会計規則27条5項において、
「正当な債権者から提出された請求書であると収支命令者が特に認める場合は、当該請求書への債権者の押印等を省略することができる」と規定しており、
当該規定を適用するにあたっては、「収支命令者が特に認める場合」としているところです。
押印が省略できる場合としましては、
窓口での対面の手続きにより、債権者本人の請求の意思が確認でき
同人の署名による請求であることなど同規則27条第3項に規定する「正当な債権者」であることが確認できたときを考えていますので、ご理解をお願いします。
( 内容 )
a.会計規則27条5項が適用される場合は条文にあるように「収支命令者が特に認める場合」。
b.「津市介護保険課収支命令者が特に認めた」場合とは
・窓口での対面の手続きによること。
・債権者本人の請求の意思が確認できること。
・債権者本人の署名による請求であることが確認できること。
・その他「正当な債権者であること」が確認できること。
が必要。
( 考察 )
◯aについて
会計規則27条5項の「収支命令者が特に認める場合」とは
「収支命令者がその内容を勝手に決める」ことではない。
当然「それが合理的なもの」でなければならない。
◯bについて
この要件は「単なる介護保険課収支命令者の決めたもの」である。
その合理性を説明しなければ会計規則27条5項の「収支命令者が特に認める場合」とはならない。
問題の所在は
「会計規則27条4項が署名を除外している不備をなぜ27条5項を適用して補完しないのか」にある。
その答えとして「介護保険課収支命令者がそう決めたから」では答えにならないだろう。
なぜこんなトンチンカンな回答しかできないのだろう?
介護保険課は「俺たちは支配者だ、平民は俺たちのいう通りにしろ!」と思っているのだろうか?
それとも津市介護保険課収支命令者に資質不足があるのだろうか?
d.津市総務部法務室からの文書回答
日付:令和6年11月15日
題名:11月11日付けの書面についての回答
※会計管理室からの回答に同封されていた。
( 原文 )
2024年11月11日付で「津市会計規則27条4項の改正と27条5項の適用範囲の拡大の指示を」と題する書面を法務室宛てにいただいています。
当該書面は、津市会計規則の改正及び実務面での運用の見直しを求めるものと理解していますが、
津市会計規則は会計管理室が所管する規則であることから、
別紙のとおり、会計管理室から当該書面に対し回答いたします。
( 考察 )
法務室の業務は「例規(条例や規則など)の審査に関すること」と紹介されている ( こちら ) 。
「津市会計規則は会計管理室が所管する規則」だそうだが法務室はどんな規則を所管しているのだろう。
津市会計規則は2006年制定。
その後、2020年12月に内閣府から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が出て、各市町村は押印見直しを行った。
しかし、津市法務室は「当該書面は、津市会計規則の改正及び実務面での運用の見直しを求めるものと理解しました」と「のんびりと日向ぼっこをしている」。
彼らは毎日どちらを向いて仕事をしているだろう?
「納税者の利益」か「自分の定年までの安定」か。
まさに「進化を止めた大江戸行政」そのものである。
トランプさんではないけれど「思い切った行政の削減・効率化」が必要だろう。
それはそうと津市長や市会議員はいったい何をしているのだろう?
彼らも「進化を止めている」のではないだろうか?
e.介護保険料還付請求書押印問題の今後
津市会計規則27条4項が「請求書の要件に記名押印だけを定め署名を除外していること」は正しいのか。
津市会計規則27条5項の適用について「津市会計監査室や介護保険課の定めた要件」は合理的なのか。
これらについて、解釈論と解釈論を戦わせたところで決着はつかない。
この決着は裁判で裁判官がつけるものである。
当方の過誤納金還付請求は「還付請求書に署名だけで押印されていない」という理由で認められず、支払いが停止されている。
当方は債権者として津市介護保険課を相手に裁判で支払い請求をしなければならない。
その過程で「津市会計規則27条4項の不備」と「その不備を27条5項で補完しなかったこと」について論争し、裁判所が「署名だけの請求書を有効とするかどうか」結論することになる。
「1~2万円の還付請求にそれだけの労力を使う価値があるのだろうか」とも思う。
しかし、「ねじ曲げのまやかし論法」で会計規則27条4項の不備を正当化。
署名を記名押印に劣るとし、
「署名だけの請求書に27条5項を適用しない」津市会計管理室や介護保険課の「思い上がり」に憤りを感じる。
裁判の過程で「津市の大江戸印鑑行政」が拡散されれば世論を味方にできる。
当方の請求が認められれば、介護保険課収支命令者の不法行為やパワハラを訴求することもできる。
やってみる価値は十分にある。
だだ現在、津市との間にもう一つ早急に解決しなければならない問題を抱えている。
裁判による還付請求はその問題を解決してからとなる。
還付請求は2年間できるので慌てる必要はないだろう。
それまでゆっくりと「呆れる津市の印鑑行政」が拡散されるのを待とう。
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