「予定できない突発的業務」だから仕様書の範囲内です!
●津市調達契約課への要望
●支所と水道事業所の回答と検証
●労働基準監督署の態度
●公務員職権乱用罪の適用
●津市調達契約課の調整
2.支所と水道事業所の回答
a.支所と水道事業所へ要望するまでの経緯
10月28日に津市調達契約課に上記要望を送付。
契約課から当方への回答はなかったが支所の方に改善指示があったと期待。
支所からは何の連絡もなし。
しかし、11月18日1時~1時30分に「いつも通り平然と」水道事業所の工事立会職員が出入り。
調達契約課が当方の要望を握りつぶしたのか、支所側が調達契約課からの指導を無視したのか。
どちらにせよ、事態は全く好転していない。
そこで、支所と水道事業所に対して11月18日に文書にて申し入れ。
内容は緊急に解決すべき「職員の深夜出入り」について。
具体的には、上記の「①水道事業所の工事立会職員の深夜出入り」と「②支所職員の深夜残留」。
内容は津市調達契約課へのものとほとんど同じ。
「深夜出入りをする水道事業所職員や深夜残留・退出する支所職員へのカギの貸し出し」を要請。
※原文 → こちら
b.水道事業所の返答「警備と契約しているわけではないから関係ない」
11月18日の申入れに対して支所からも水道事業所からも何の回答もなし。
1週間後の11月22日 ( 金 ) 夕方に水道事業所職員が警備室にやって来て
『今日の深夜に作業立会職員が出入りします。』
あれだけの申入れを支所と水道事業所にしているのに、
「水道事業所の深夜出入りの予告」についてすら「支所からでも、水道事業所の責任者からでも」ない。
『小間使いの警備員が何を偉そうに文句を言っているンだ!』とでも思っているのだろう。
私はまだ庁舎の事務室にいた水道事業所所長のところに行った。
その所長は職員達と談笑。
談笑が終わったので、傍にいた私は声をかけた。
私『所長!11月18日に庁舎と水道事業所に申し入れをしましたが読んでいただきましたよね?』。
所長『ああ、支所からチラッと聞いたが、
水道事業所は警備業者と契約していないから契約内容は分からない。
水道事業所は支所から庁舎を借りている「店子」に過ぎない。( から関係ない ) 。
その件は「大家さんである支所」と話し合って決めてもらいたい。』
要するに
「警備業者は水道事業所の契約相手でないから、
水道事業所職員の深夜出入りについてとやかく文句を言われる筋合いはない。」ということ。
近所迷惑な行為をしているアパートの住民が文句を言われたときに
『あんたたちとは契約していないから文句を言われる筋合いはない。文句は大家に言ってくれ!』
これに似ている。
そもそも「関係ない」はこちらのセリフ。
警備業務の契約相手は津市 ( 津市長 ) 。
水道事業所も支所も「同じ津市の行政組織」。
「水道事業所が支所から庁舎を借りている店子か、支所が水道事業所に庁舎を貸している大家さんか」はこちらに関係ない。
「水道事業所の庁舎への深夜出入り」が問題になっているのなら、水道事業所が積極的に支所と話し合って解決するべきだろう。
「大家さんである支所」と話し合うのはそちらではないのか?
どうもこの支所には「大江戸時代の小役人根性」が残っているようだ。
・自分たちは業者に仕事をやらせてやっている。
・業者は自分たちに仕事をさせてもらっている。
・税金ではなく「自分たちの金で業者を雇っている」とでも思っているらしい。
この水道事業所の所長が
『チラッと聞いた』と余裕を見せているのも、
私が傍に来たのに「気付かないふりをして談笑を続けていた」のも、
『契約相手でないから関係ない』と突っぱねたのもその表れ。
そうすれば「仕事をもらっている業者」が引っ込むとでも思っているのだろう。
なお、このときには「いつになく」地域振興課の職員や管理職がいなくなっていた。
特別な用事でもあったのだろうか?
この日の深夜出入りは3名が断続的に「2時28分~6時5分」。
これは完全に違法労働。
( 障害自動電話は「同じ内容」で①23:37,②1:55,③2:28,④2:31,⑤2:36,⑥2:40 )
水道事業所は「契約相手でないから関係ない」で「何とか逃げられる」としても、
「当方の申し入れに何の対処もせずに違法労働状態を生じさせた」支所の不作為責任は大きい。
私はその日 ( 11月22日 ) の日報に以上の経緯を記載し次のように付け加えた。
「前回の申入れにつき“今後の進展なし”と判断し、本件は監督署に相談の上、”店子であり、大家さんであり、当方の契約相手である”津市と折衝することにした。」
「仕事をもらっている業者」のくせに生意気な。文句を言うなど百万年早いワ!
c.支所からの回答「予定できない突発的業務だから契約の範囲内」
11月29日
副支所長兼地域振興課課長と総務担当から「11月18日の申入れ」に対する口頭回答があった
担当『水道事業所の深夜立入と庁舎職員の深夜残留について監督署に問い合わせたところ「違法労働に該らない」ということだったので、鍵の貸し出しはしません。警備で対応してもらいます。』
私『監督署が「違法労働ではない」と言ったのですか?』
課長『監督署の返答を参考にして、私たちが「違法でない」と判断しました。』
私『「言った言わない、そんなつもりで言ったのではない」を避けるため今回の回答を文書にしてください。』
そして、12月4日に次のような文書回答を得た。
–
10月28日の津市調達契約課への申入れから37日後、
11月18日の支所への申入れから16日後。
これでは「改善する気がない」と思われても仕方がない。
やはり、「自分たちの金で業者を雇っている」という「大江戸時代の小役人根性」があるのだろう。
●支所の文書回答
これを読んで「ああそうですか、分かりました」と引き下がる者が居るだろうか?
ここまで横車を押されたのでは「じゃあ、とことんやりましょう。」と火が付くだろう。
以下原文のまま。 ( 改行,字下げ,アンダーラインについては訂正 )
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令和6年12月4日
津市■■総合支所地域振興課
2024年10月28日付けで調達契約課及び法務室宛てにいただきました
「■■総合支所警備業務内容の現状とその改善指示依頼」及び
2024年11月18日付けで■■総合支所及び■■事業所宛てにいただきました
「職員の「深夜残留・出入り」についての善処依頼」について、
業務発注担当部署である■■総合支所地域振興課の見解を下記の通りお伝えします。
記
「■■総合支所警備業務内容の現状とその改善指示依頼」に記載されている
①災害時で職員が24時間待機している際の「外線電話取次ぎ」
②■■事業所の深夜時間帯の職員出入り
③■■事業所の自動電話対応
上記の改善指示依頼及び「職員の「深夜残留・出入り」についての善処依頼」にも記載されている
④職員の深夜残留・深夜出入り
以上の4点については、
現時点で、業務の発注者として仕様の範囲内であり、現状の内容で業務内容として問題ないという認識です。
また、貴事業所が懸念されている「夜間の4時間睡眠を確保すること」については、
いずれの業務についても予定できない突発的業務であるという認識ですので、断続的労働の許可に関しては問題ないと考えています。
ただし、①については、ご指摘いただいた点も踏まえ、
災害等の対応のために夜間・深夜であっても職員が待機している状況においては、
電話の夜間切替えをしない方向で対応を検討していますが、
■■庁舎には■■総合支所以外の部署も複数入っているため、関係部署と協議・調整してまいります。
事務担当
津市■■総合支所地域振興課
総務担当 ■■・▲▲
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d.支所回答の検討
それでは「このもっともらしい回答」を検討してみよう。
文書回答をする前に仕様書を確認したのだろうか?
この仕様書は「業務発注担当部署」である「この支所」が作ったものである。
しかし、残念ながら「そのようなこと」は仕様書には書かれていない。
出所不明な「予定できない突発的業務」というものを降って湧かされたのでは「契約解釈」にならないが。
●「水道事業所に関する業務」についての仕様書の記載
※受付等業務詳細 / 仕様書 5 業務内容 ( 2 ) / 5.水道施設の故障及び漏水対応
・水道施設 ( 浄水場等 ) の故障時には、音声アナウンスによる連絡があるため、
上下水道事業局■■事業所職員へ連絡を行う。
・市民から水道管の破裂、漏水等の連絡がある場合も同様に連絡する。」
( 参考:R5年度実績 101 件 )
これは障害自動電話対応のことで「水道事業所の作業立会職員の深夜出入り」についての記載ではない。
●「予定できない突発的業務」についての仕様書の記載
それでは仕様書に「予定できない突発的業務」というものが記載されているだろうか?
「予定できない突発的業務」という記載はないが「非常事態時の対処」というものがある。
※警備業務詳細 / 仕様書5業務内容 ( 1 ) 「非常事態時の対処」
( 要旨 )
・火災等の非常事態の発見・通報受理の場合の初期消火・関係機関等への連絡。
・消防本部から■■支所管内での火災発生の連絡があった場合の担当職員への連絡。
・台風接近時の窓,ドアの施錠確認、台風通過時の被害状況の確認。
・地震発生時の来庁者の避難誘導,施設の被害状況の確認。
ここに「■■事業所の作業立会職員の深夜出入り」を含めるのには「文言上の無理」があるだろう。
そもそも、「非常事態時の対処」とは「警備員が対処しなければ方法のない緊急の場合」のこと。
「■■事業所の作業立会職員の深夜出入り」については「台風,火災,地震などの緊急の場合」ではないし、
彼らに警備室側出入口の鍵を貸し出して「各自に出入り・退出させれば済む」ことである。
適用除外許可の要件である「夜間の連続した4時間睡眠」を害してまで警備員にやらせなければならない緊急業務ではないだろう。
なお、以上については「支所職員の深夜残留」についても同じである。
●仕様書に記載のない業務を「仕様書の範囲内」とするための論拠が必要
仕様書を見る限り
「■■事業所職員の深夜立入や■■支所職員の深夜残留に対して警備員が対応すること」は警備業務の内容に含まれていない。
そのため、「 これら業務は 仕様書の範囲内であり業務内容として問題ない」とするには、
「仕様書のどの部分に記載されている業務である」のか、または「仕様書の業務内容から必然的に必要とされる業務であること」を示さなければならない。
論拠不明な「予定できない突発的業務」というものを持ち出して解決できるはずがない。
もし、これが解決できたとしても、さらに次のことを解決しなければならない。
●その業務に「違法労働の違法性を阻却する合理的理由があること」が必要
「その業務が仕様書の範囲内のものであり契約内容になっているから違法ではない」。
これはヴェニスの商人の論法で近代の契約論では通用しないのは既に述べた。
支所の回答は
「その業務は仕様書の範囲内であるから業務内容として問題はなく、断続的労働の適用除外許可の要件である夜間の4時間睡眠を害しても断続的労働の許可に関しては問題ない」とする。
つまり、
①業務が仕様書の範囲内
②業務が契約内容に含まれる
③その業務により断続的労働の適用除外許可の要件に反しても違法ではない。
①の論拠は不明だが、①を正しいとしても②と③がつながらない。
②と③をつなげるためには
「その契約内容である業務が適用除外許可の要件に反しても違法とならない理由」が必要になる。
「論拠不明な①」と「つながらない②と③」。
「こんな子供だましで逃げ切れる」とでも思っているのだろうか?
「警備員だから難しいことは分からない」とでも思っているのだろうか?
それとも「彼らの法律知識・法律感覚がその程度のものである」のか。
どちらにせよ「津市職員って、ダ・イ・ジ・ョ・ウ・ブ?」
もっとも、これは津市行政の体質らしい。
津市会計管理室は
「署名ではダメ、認印が必要」という時代錯誤の津市会計規則を正当化するために
同じような「子供だましの飛躍・ねじ曲げ・まやかし論法」を用いている。
→ こちら,こちら, 詳しくはこちら
津市民としては「津市って、ダ・イ・ジ・ョ・ウ・ブ?」
●総括
支所回答は「仕様書に記載のない業務を仕様書の範囲内である」とし、
時代錯誤の法律感覚で「仕様書の範囲内の業務で契約の内容だから違法ではない」とする。
これでは「契約内容をねじ曲げて違法労働を強要していること」に他ならない。
この仕様書は何年も使われてきたものである。
今回問題となっている業務はこの支所で何年にもわたってなされてきたものだろう。
この支所が契約内容をねじ曲げて、業務受託警備業者とその警備員に違法労働を強要してきた責任は重い。
同時にそれを見逃していた津市長の責任も重いだろう。
『騙せると思ったのに…。』 『丸見えじゃッ!』