続「連続した4時間の睡眠を害する業務」

「適用除外許可の再申請」という強力な方法がある。



津市調達契約課への要望
支所と水道事業所の回答と検証

労働基準監督署の態度
公務員職権乱用罪の適用
津市調達契約課の調整

3.労働基準監督署の態度

a.監督署は契約内容に関知しない

「契約内容の解釈」について当方と支所の意見が対立したので
業務委託契約を総括する津市調達契約課に調整を依頼することにした。

その前に「この適用除外許可を審査し許可を与えた津労働基準監督署の監督官」の意見を聞くことにした。
私は経緯を説明した文書,水道事業所職員の深夜出入りの記録,仕様書などの資料を持って監督署に出むいた。

私はこの監督官に嫌われている。
私もこの監督官が好きではないが、今回の事情を一番よく知っているので仕方がない。
彼は私を見るなり「ヤレヤレ、やって来たか…。」と受付窓口のところに。

●監督署は裁判所でないので契約内容の違法性は判断しない

私『■■支所の業務について違法労働の可能性があります。
監督署の意見を聞きたいので相談を予約したいのですが。』

監『相談?監督署は裁判所ではないので契約の内容については関知しませんヨ。
違法労働って何のことですか?』

私『支所の庁舎に同居する水道事業所の職員が深夜出入りをして適用除外許可の要件である「夜間の連続した4時間睡眠」が害されるのです。』

監『それは頻度によるでしょう。「深夜出入りをする」ということだけでは判断できませんよ。』

私『こちらが実際にあった深夜出入りの記録です。』

監督官は私の取り出した資料をチラッと見てこう言った。

監『とにかく、それが違法労働になるかどうかは契約相手である■■支所と話をしてください。
監督署はあなたたちの契約には関係ありません。そんなことを監督署に持ち込まれては困ります。』

彼は受付の私の前で立ったまま。
「早く帰れ」と言わんばかり。

「支所が監督署に問い合わせをした」ときもこの監督官が対応したのだろう。
彼は「支所と私の争い」に巻き込まれたくないようだ。

●適用除外許可審査のときはそんな業務はなかった

私『では一つだけ教えてください。
「夜間の4時間睡眠が確保できなければ」適用除外許可は出ないのですよネェ。』

監『何ですか、さっきからの「夜間の4時間睡眠」というのは。』

私『厚生労働省の適用除外許可要件にある「12時間以上の勤務の場合には夜間に連続した4時間以上の睡眠を確保する」のことです。』

監『しかし、適用除外許可審査のときにアナタは「そんな業務がある」とは言いませんでしたよネ!』

私『もらろん言いませんでした。
なぜなら、許可審査の時はそんな業務は実際になかったし、
審査資料として提出した仕様書にもそんな業務は含まれていませんでしたから。』

監『それなら契約内容の変更じゃないですか!
それはアナタと■■支所の契約の問題なので監督署には関係ないのです!
とにかく、適用除外許可を審査したときに「その業務について」あなたは何も言いませんでしたよネ!』

こちらは「この監督官の出した許可」にクレームをつけているわけではない。
しかし、彼にはそう思えるらしい。

●適用除外許可を与えた業務が変更・追加され労働者が不利になれば違法労働となる

私『では現時点で水道事業所の深夜出入りにより「夜間の4時間睡眠ができなければ」違法労働になるのですか?』

監『適用除外許可のときはそんな業務は含まれてなかったので、当然違法労働となります。
現在雇用している労働者には「きっぱり断るように指示」してください。
そうしないと、アナタが労働基準法違反で罰せられることになりますよ。』

●監督署は「雇用者と労働者の関係」だけに関与する

確かにこの監督官の言っていることは正しい。

雇用者が他の事業者と「違法労働になるような契約」を結んでも監督署は関知しない。
「雇用者が労働者に違法労働をさせた場合」にだけ監督署が関与する。

雇用者が他の事業者とどんな契約をしようがそれは契約の自由。
雇用者はその契約の履行において「労働者に違法労働をさせなければよい」。
そこは「雇用者の工夫」で。

監督署は「雇用者から労働者を護る機関」であって「社会から違法労働をなくする機関」ではない。
「社会から違法労働をなくするのは行政であり司法の仕事」。

雇用者が「こんな仕事があるのですが労働者にやらせても違法労働にはなりませんか?」などと監督署に相談に行っても相手にしてくれないのだ。

『それはあなたが判断してください。監督署は裁判所ではありませんから。』
『監督署が動くのは「あなたが労働者に違法労働をさせた場合」だけです。』

考えてみれば「なんとも不親切な行政機関」である。

b.監督署に「契約内容の違法性」を判断させる方法

結局「水道事業所職員の深夜出入りや支所職員の深夜残留に警備員が対応すること」について
・支所は「仕様書の範囲内の業務であり違法性はない。」
・水道事業所は「警備業者と契約関係にないから関係ない。」
・監督署は「それを警備員にやらせればアナタが基準法違反で罰せられる。」

あとは「契約内容確認の訴え」を裁判所に起こすしか方法がないのだろうか?

いやいや、もっと簡単な方法が残っている。

それは「現在の業務内容でもう一度監督署に適用除外許可を申請すること」。

そうすれば「水道事業所職員の深夜出入り」や「深夜の障害電話対応」について、
監督署は「適用除外許可の要件に反して違法労働となるかどうか」を判断しなければならなくなる。

適用除外許可を出さない場合、監督署はその理由を説明しなければならない。
現在問題となっている「水道事業所職員や支所職員の深夜出入り対応,深夜の障害電話対応」が適用除外許可の要件である「夜間の4時間睡眠の確保」に反して違法労働になるかどうかがはっきりする。

津市はこの宿直業務を「断続的労働の適用除外許可の与えられる業務」としている。
そのため適用除外許可が与えられない理由となった業務は宿直業務から除かなければならなくなる。

ついでに、精神的負担の大きい戸籍届受理手続きや道路障害通報対応についても、
「その業務内容を詳しく」説明して許可申請をしよう。

監督署は「これら業務が断続的労働の許可する業務に含まれるかどうか」を判断しなければならなくなる。

戸籍届受理手続きや道路障害通報対応は全国の市町村で警備員宿直業務として広く行われている。

もし、「これらが断続的労働の許可する業務に含まれない」とするなら全国の市町村は警備員の宿直業務からからこの業務を外さなければならない。

逆に、「これらが断続的労働の許可する業務に含まれる」とするなら「精神的負担の多い業務について適用除外許可を与えない」という厚生労働省の要件に矛盾する。
厚生労働省は「精神的負担の大きい業務」について新しい基準を示さなければならない。

どちらにせよ監督署の判断は社会の注目を浴びるだろう。
これを機に官製違法労働が表面化し、「間違いだらけの警備員の宿直業務」が一気に正されるかもしれない。
その口火を津市で切るのも面白い。
その許可審査を担当する監督官は仕事冥利につきるだろう。

本件については「津市調達契約課の調整」がまだ残っている。
しかし、「許可の再申請」の方が手っ取り早く効果的な解決方法かもしれない。

『適用除外許可の再申請のときは「またお世話になります」!』

c.その後の「深夜出入り」と「障害自動電話」

■■支所の文書回答のあと水道事業所の深夜出入りは一度あっただけ。
それは「0時過ぎに出入りしただけ」で問題ないもの。

今まで「金曜夜~土曜未明」に行われていた作業は「土曜日の日中」に行われているようだ。
作業立会職員の深夜出入りはなくなった。

なぜか、水道作業所の障害情報自動電話は夜間に「ピタリ」と鳴らなくなった。

庁舎職員も22時前には必ず退出する。

最近では「夜間の連続した4時間睡眠」は全く害されていない。

しかし、これで問題が解決したわけではない。

■■支所が「予定できない突発的業務」という出所不明の文言を持ち出し、
仕様書に記載されいてない業務を「仕様書の範囲内である」と契約内容をねじ曲げていることはそのままである。

しかも「契約内容に含まれれば違法ではない」という時代錯誤の法的感覚しか持ち合わせていない。
そして、平然と受注者に「義務無き業務」を行わせてきた。

現在の平穏は当方がこの現場にいる限りのものだろう。

彼らが「自分たちのねじ曲げ解釈を正し」、彼らに「公務員としてその責任を取らせる」までは問題が解決したとは言えないのである。



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