続「連続した4時間の睡眠を害する業務」

「公務員職権乱用罪での刑事告訴」というもっと強力な方法もある。



津市調達契約課への要望
支所と水道事業所の回答と検証

労働基準監督署の態度
●公務員職権乱用罪の適用

津市調達契約課の調整

4.「公務員職権乱用罪」の適用

傲慢な「大江戸小役人」には刑事罰が望ましい。
「身内に甘いパワハラ審査」では反省しない。

「予定できない突発的業務」という出所不明の文言を持ち出し、
仕様書に記載されいてない業務を「仕様書の範囲内である」と契約内容をねじ曲げ、
受注者に契約外の業務をさせる。
当支所の地域振興課担当に公務員職権乱用罪が成立するかどうか検討してみよう。

※注意
若いころに読んだ書物を参考にしているので通説が変っているかもしれない。
新しい有力学説や裁判例も出ただろうし、最高裁の判断もあったかもしれない。
それらについては随時追加し本稿の記述を改訂していく。

※参考文献
◯刑法概説 ( 各論 )
・大塚仁著
・有斐閣 昭和54年12月10日増補版初版第3刷
・507頁~512頁
◯注釈刑法 ( 4 ) /各則 ( 2 )
・団藤重光編
・有斐閣 昭和54年8月30日初版第13刷
・368頁~379頁/香川達夫執筆部分

a.公務員職権乱用罪の成立

刑法193条/公務員職権濫用
「公務員がその職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
2年以下の懲役又は禁錮に処する。」

公務員が
・単なる公務員ではなく「ある行為を命じ、必要に応じてそれを強制しうる公務員」であることが必要。
・但し「強制」は直接的なものだけではなく間接的なものも含む。

職権を濫用し
一般的職務権限に属する事項について
不当な目的のために、または不法な方法によって
職務の本旨に反する行為を行うこと。
不作為も含まれる。

●人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害すること
・人には公務員も含む。
・「義務のないことを行わせる」とは「法律的に全く義務のない行為を行わせること」だけでなく「義務があるときにその内容を変更すること」も含む。
・「権利の行使を妨害する」とは「法律上認められている権利の行使を妨害すること」。

●結果の発生が必要
・現に「人が義務のないことを行わされ、または権利の行使を妨害されたこと」が必要。
・公務員の職権濫用と結果発生には因果関係があること。

●故意の内容
・「自分に職務権限があること」,「自分が権限を濫用していること」の認識
・「人に義務のないこと行わせ、権利を妨害すること」の認容。
・未必の故意 ( 「そうなるかもしれないがそれでもかまわない 」) で足る。

b.「契約内容に含まれるかどうか」で異なる

●「水道事業所職員の深夜出入り,支所職員の深夜残留に対する警備員の対応業務」が契約内容に含まれなければ、
次の通り当支所地域振興課の担当に公務員職権乱用罪が成立する。

◯権限
・契約の業務発注担当部署の担当として、仕様書や業務委託契約に基づいて警備業者に業務を行わせる権限がある。

◯行為・結果の発生
・①10月28日の津市調達契約課への善処依頼による調達契約課の調整 ( あったはず ) 後に何もせず、
11月18日に水道事業所職員の深夜出入りについて当方にその対応業務をさせた。
・②11月18日の直接の文書申入れに対して何もせず、
11月22日に水道事業所職員の深夜出入りについて当方にその対応業務をさせた。
・これらは「不作為による権限濫用行為」であり「それによる結果発生」がある。

◯故意
・①と②では、
少なくとも「もしかして契約外のことを行わせているかもしれないが、それでもかまわない」という未必の故意が認定できる。
・11月29日の口頭回答,12月4日の文書回答の
「問題となっている業務は予定できない突発的業務であり仕様書の内容に含まれ契約内容に含まれる業務であり違法ではない」という態度から「①と②のときには未必の故意以上のしっかりとした意欲があった」とも推測できる。
・以上により「故意」は存在する。


「水道事業所職員の深夜出入り,庁舎職員の深夜残留に対する警備員の対応業務」が契約内容に含まれていれば、
公務員職権乱用罪は成立しない。

契約内容である業務を行わせることは職権濫用ではなく、「人に義務のないことを行わせた」ことにはならないからである。

●しかし、これら業務が契約の内容になっているとすると、
現在、「支所地域振興課担当が水道事業所に対し深夜出入りを控えさせ、支所職員に深夜残留を控えさせている」とすれば、水道事業者や支所職員に対する職権乱用罪が成立することになる。
( 職権乱用罪は公務員に対しても成立する )

このように職権乱用罪の成否は「契約内容の判断」によって決まることになる。

もっとも、契約内容を判断し「職権乱用罪で起訴するかどうか」、「職権乱用罪を成立させるかどうか」は検察官や裁判官がすることである。
当方としては「職権乱用罪での刑事告訴が受理されるかどうか」が問題になるだけである。
これは「やってみなければ分からない」。

c.「契約内容に含まれる」としても公務員職権乱用罪が問題になる

「水道事業所職員の深夜出入り,庁舎職員の深夜残留に対する警備員の対応業務」が契約内容に含まれているとすると別の問題が生じる。

その契約内容が「公序良俗に反したり違法であったりすれば」無効になる。
ここでは、断続的労働の適用除外許可の要件である「夜間に連続した4時間睡眠の確保」が問題となる。
そして、「深夜出入りをする職員に出入口の鍵を貸し出す」という代替手段があり「警備員が対応しなければ仕方のない場合」ではないので、「夜間の4時間睡眠」が勝り、その業務は違法なものとして契約内容は無効になる。

その場合には、「そのような違法労働業務を仕様書に含め契約内容にした」業務発注担当部署である支所地域振興課担当、それを認めた津市調達契約課や津市長に公務員職権乱用罪が成立することになる。

このように「これら業務が契約内容に含まれるか含まれないか」にかかわらず津市職員に対する公務員職権乱用罪の成立が問題となる。

公務員職権乱用罪で起訴された公務員は休職させられる。 ( 地方公務員法28条 )
マスコミや社会の批判にさらされる。
「騒ぎになったことの責任」を組織内で問われる。
公務員として失うものは大きいだろう。

当方は「同じ人生に乗り合わせた者同士だから、穏やかに解決できないか」と思っている。

そのために、もう一度「当方の要望」を思い出してほしい。
当方は「深夜出入りをする水道事業所の職員や支所職員に警備室側出入口のカギを貸し出すこと」を要望しているだけである。
そうすれば、適用除外許可の要件である「夜間の連続した4時間睡眠」と衝突せず違法労働問題は発生しないからである。

こんな簡単なことがなぜできないのだろう。
「契約内容を ねじ曲げてまで受け入れない」のはなぜだろう。
「たかが小間使いの警備員の要求に屈するものか!」と意地を張っているからだろうか?
そうだとしたら、全体の奉仕者 ( 憲法15条2項 ) としての適格を欠いていることになる。
それなら、公務員職権乱用罪で排除されるのが公益に資することになる。


そういえば「納め過ぎた ( 徴収し過ぎた ) 介護保険料の還付請求」で同じようなことが起こっている。

津市会計管理室と津市介護保険課は「署名ではダメ、認印が必要」という時代遅れの津市会計規則を
「子供だましのねじ曲げ・飛躍論法」で正当化し、当方の署名だけの還付請求書を突き返し、「認印がないことを理由に」当方の金員を返却しない。 → こちら

これもまた公務員職権乱用罪の成立を問題にできる。

津市職員はなぜこれほどまでに「今までのやり方、自分たちのやり方」に固執するのだろう?

公務員の労働資源は税金で賄われている。
「自分たちのため」ではなく「納税者のため」に「間違ったやり方,時代遅れのやり方,効率の悪いやり方」を進んで変えていかなければならないはずである。

「それをしない,それができない」行政組織には大改革が必要になる。
そのためには、まず「トップ」を交代させなければならないだろう。

「これを持ち出さないと目を覚まさない」から仕方がない…



タイトルとURLをコピーしました