『契約は津市調達契約課、仕様書の内容は支所が決めています。』で「振り出しに戻る」。
●津市調達契約課への要望
●支所と水道事業所の回答と検証
●労働基準監督署の態度
●公務員職権濫用罪の適用
●津市調達契約課の調整
5.津市調達契約課の調整
以上に述べたように、
今回の問題では「断続的労働の適用除外許可の再申請」や「公務員職権濫用罪での刑事告訴」などの強力な解決方法がある。
しかし、まずは「契約内容の判断」を津市調達契約課にしてもらうことにした。
その「判断」次第で「次の方策」を検討することにした。
●2025.1.17
津市調達契約課に「仕様書の解釈についての調整」を依頼し、面談を要望していた。 → こちら
2025.1.17、日程の調整がついて面談。
面談内容の結果を要すると
「業務委託契約は津市調達契約課が行うが、仕様書の内容は業務担当部署である支所が決める。」
そのため、仕様書の内容の解釈の問題は「調達契約課の守備範囲外」。
結局、「水道事業所職員の深夜出入りに警備員が対応することが仕様書に含まれるかどうか」は「仕様書の内容に関すること」だから「仕様書の内容を決めた支所と受託業者で話し合って決めてください」。
・契約内容の解釈で争いになっているのに、契約を所管する調達契約課では解決できない(解決しない)。
・仕様書の内容を決めた支所は
「これは予定できない突発的業務だから仕様書の範囲内」と突っぱねたまま「ダンマリ」。
・監督署は「その業務が違法労働に該るかどうかは契約内容の解釈なので関知しない。
しかし、その業務は適用除外許可審査のときに含まれていなかったので、
それを警備員にさせれば適用除外許可の範囲を超えて基準法違反」。
・水道事業所は「ウチは警備業者と契約していないから関係ない。大家さんである支所と話し合ってくれ。」。
状況は、以前と全く変わらない。
困るのは当方。
「水道事業所職員が深夜出入りをして警備員に対応させれば、直ちに基準法違反となり処罰される」。
実際に水道事業所職員の深夜出入りがなければ基準法違反は発生しない。
しかし、本日また水道事業所職員から「工事立ち会い職員がの深夜3時頃に出入りします」との連絡。
最近「なりを潜めていた」水道事業所の深夜作業がまた始まったらしい。
「横車を押してあとはダンマリ。結局、受注業者がやらざるを得なくなる。」
これが彼らのやり方らしい。
その是非はともかく、このままではこちらが基準法違反で処罰される。
契約終了の4月末まであと3ヶ月半だが「当方の労働現場で基準法違反は絶対にあってはならない」。
それを避けるために、「とりあえず適用除外許可の再申請」をすることにした。
もちろん、戸籍届受理手続き,道路障害情報対応の内容を細かく説明して申請。
これらの業務が「厚生労働省の言う精神的負担の大きい業務」に該るかどうかも確かめよう。
それにしても「同じ現場で適用除外許可の申請が一年に二度とは!」
しかし、次稿に述べるように監督署への再度の許可申請は
「次回の更新時に検討する」ということで取り上げられなかった。 → こちら
結局、監督署もこの問題の解決にはならなかった。
もう地雷を仕掛けて突破口を開くしかない。
「仕様書の内容をねじ曲げて仕様書に記載されていない業務をさせた」この支所の地域振興課の職員と契約担当者を公務員職権濫用罪で刑事告訴、それを助けた水道事業所の所長を公務員職権濫用罪の共謀共同正犯・従犯で刑事告訴。
「思い上がった彼ら」を刑事手続きに乗せることにした。
『口だけだろう』とは決して思わないように。
「その日」は必ずやってくる。
「警察や検察から任意取り調べ電話がかかる日」は明日かもしれない。

『このまま収まるようだよ。』『まあ、あと”しばらく”だからネ…。』