『やはり現状は何も変わりません。』
●適用除外許可再申請の経緯
●『新たに許可申請をする必要なし』
●警備員の宿直業務の今後
3.警備員の宿直業務の今後
「間違いだらけの警備員の宿直業務」はこれからどうなっていくのだろう。
「精神的負担の大きい」戸籍届受理手続きや道路障害情報対応、
「夜間の継続した4時間睡眠を害する」職員の深夜出入。
厚労省の解釈基準に反するので適用除外許可を与えてはいけないはず。
しかし、実際には許可が下りている。
これから先も「このまま」なのだろうか?
警備員の労働環境は改善されないのだろうか?
a.周囲の状況
●監督署は
断続的労働について厚生労働省の基準では
「精神的負担の大きい業務が含まれていれば許可しない」、
「夜間に継続して4時間の睡眠を与えないと許可しない」とされている。
しかし、「精神的負担の大きい業務」についての具体的例示に「戸籍届受理や道路障害情報対応」は上げられていない。
「夜間の継続した4時間睡眠を与えること」については「その程度」が示されていない。
・それを害する可能性のある業務なら実際に害されなくてもダメなのか?
・一度でも害されたらダメなのか?
・ある程度まで害されてもかまわないのか?
許可審査をする監督官(監督署)が「戸籍届受理や道路障害情報対応を精神的負担の大きい業務」と認定して適用除外許可を与えないことはできる。
「この頻度になれば、夜間の継続した4時間睡眠が与えられていない」と認定して適用除外許可を与えないこともできる。
これは厚労省の解釈基準から十分に導き出せる判断である。
しかし、そんな骨のある監督官がいるだろうか?
許可を与えなければ、その業務の発注者や受注者から行政不服申立をされ自分の立場が悪くなる。
彼らは「労働者の権利保護、労働環境の改善」よりも「自分の地位の安定確保」の方を優先するだろう。
そして「先例を守っていれば失敗しない」という公務員の鉄則。
監督署には期待できない。
●厚労省は
厚労省が戸籍届受理や道路障害情報対応を精神的負担の大きい業務として例示したり、
「夜間の継続した4時間睡眠を与えること」について「その程度や頻度」を明示したりすることはないのだろうか?
それらが「行政不服申立や行政事件訴訟」で実際に問題になれば検討されていくだろう。
それらが社会的に注目され、世論から「なぜそんな業務を警備員にやらせているのだ!」と批判されれば検討されていくのだろう。
しかし、行政は正義ではなく利害と保身で動いている。
行政を動かすには「莫大な献金」か「世を騒がせるような事件」が必要だろう。
宗教団体の霊感献金問題。
長年にわたり甘い汁を吸ってきた多数政党。
突然、恩を仇で返すような仕打ち。
前総理大臣が射殺されたから。
そして、その宗教団体との癒着に社会が注目したから。
そんなことがなければ厚労省に期待できない。
●津市は
「仕様書の内容を決める各支所がその内容を変更すること」はないだろうか?
戸籍届受理や道路障害情報対応を「精神的負担の大きい業務だから」と除外したり、
「夜間の継続した4時間睡眠を確保するため」に「職員の深夜出入については警備員が対応しなくても良い」としたり。
そんなことをするはずがない。
「彼らにとって宿直警備員はそれらの業務をさせるための存在」だから。
自分たちの仕事を楽にするための存在だから。
「ご主人様の言うことなら何でも聞いてくれる」小間使いだから。
何十年もそうやって扱ってきたから。
津市が各支所を指導することはないのだろうか?
「仕様書の内容についての支所との争い」に逃げ腰な調達契約課がそんなことをするはずがない。
津市長は?
津市議会は?
宿直警備員の労働環境を改善しても「票は集まらない」。
地元の要望,地権者の利益,バラ色のパフォーマンス。
彼らが労働者の権利保護に動くことは期待できない。
●契約内容の無効は?
契約内容で法律に反する部分は無効となる。
「精神的負担の大きい業務」や「夜間に継続した4時間睡眠をあたえることに反する業務」など適用除外許可の要件に反する契約の部分は無効にならないのか?
これらの要件は法律に定められたものではない。
そのため、契約内容がこれらの要件に反していても無効とはならない。
断続的労働の適用除外許可について基準法は
「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」としか定めていない。(労基法41条)
労働基準法施行規則は
「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、…所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、(基準法の時間制限/32条)にかかわらず、使用することができる。」としか定めていない。(労基法施行規則23条)
労働基準法と労働基準法施行規則には「どのようなものが断続的労働か」について定められていない。
労働基準法解釈総覧に細々と書いてある適用除外許可の要件は厚生労働省の「通達」に過ぎない。
通達は法律の委任によるものでないから法的拘束力はない。
単に上位行政府が下位行政府をコントロールするためのもの。
いわば「行政機関内だけに通用する法律」である。
契約内容がこの通達に反しても「法律に反したものでない」から無効とはならないのだ。
●そして警備員は?
『これで寝るところができた!』と寮に入った警備員。
イベント警備に向かうバスに押し込まれても『仕事にありつけた!』と喜ぶ警備員。
精神的負担が大きい?
夜に4時間睡眠が途切れる?
だって、雨風に晒されないのでしょう?
紙おむつをしてずっと立っているわけじゃないのでしょう?
冷暖房完備?
そんなの「天国」じゃない。
彼らが不服を言うはずがない。
b.解決策
このような状況で「間違いだらけの警備員の宿直業務」が「正しいもの」になるはずがない。
いつまでたっても「間違ったままの警備員の宿直業務」であり続けるだろう。
ふてぶてしい行政は「外から」正義を説いても聞く耳を持たない。
なぜこの問題にいつまでも憤りを感じるのだろう。
その原因は二つある。
一つはこの業務が津市発注の業務であること。
発注先が民間企業なら何の憤りも感じない。
民間企業が違法労働状態を作り出していても問題はない。
自由競争では「そのリスクを負えばよいだけ」だから。
しかし、それは「自分の資産で活動をする民間企業」について言えること。
税金を原資として活動する公的機関については当てはまらない。
納税者は「違法労働を生じさせること」まで信託していないから。
そのため、津市は「自らが発注する業務について違法労働が生じないようにする義務」があるから。
そしてもう一つは、自分が「当たり前の警備業者になっていない」から。
●当たり前の警備業者
毎月の営業会議。
集まった営業所長たちに社長が、
『有休の”ゆ“を口にしたらクビにしろ!』
『働けなくなった警備員は寮から車に乗せて公園の前に捨てろ!』
『とにかく警備員を増やせ!』
警備員を甘やかしたらきりがない。
「屋根と前借り」で縛れば24時間休みなしで働く。
「飢えさせて」おけば仕事に文句を言わない。
文句を言う警備員は「干せば」辞めていく。
「稼げなくなった警備員」は捨てればよい。
警備員を「人」と思っていては儲からない。
これが警備業界。
私の経験してきた底辺の警備業界。
適用除外許可なんか取らなくても発注者は文句を言わない。
減額特例許可を取ったら「安い日当」で働かせられない。
安い日当でも警備員は仕事にありつけてハッピー、
雇用者も利益を出せてハッピー。
「発注者の津市」は安く受注させてハッピー。
ついでに経済が循環して日本国もハッピー。
みんなハッピーになるからいいじゃない!
監督署?
あそこは、労働者のたれ込みがなければ動かない。
たれ込まれて無許可が見つかっても是正命令だけ。
そのときに許可申請すれば無罪放免。
監督署なんか「怖く」ない。
国連のビジネスと人権に関する指導原則?
あんなものは「国の責任逃れ」。
ただのパフォーマンスで「やる気なし」。
気にしているのは「ブランドイメージを大切にする民間の大企業」だけ。
市町村レベルでは『そんなの、関係ないもぉ~ん!』。
私が「適用除外許可の要件」にこだわって誰かがハッピーになるのだろうか?
「一人相撲」ではないのだろうか?
「社会の矛盾」をそのまま受け入れれば憤りはなくなる。
「当たり前の警備業者」になれは気が楽になる。
●最後の一撃
しかし、最後にこれだけはやらなければならない。
仕様書に明記されていない業務について、
出所不明な「予定できない突発的業務」という「まやかし文言」を持ち出し、
「仕様書の内容に含まれるから警備員がやるのは当然」と横車を押す。
さらに、金曜日の深夜に行われる水道事業所の作業を「すべて突発的な緊急工事」と言い逃れをするこの支所の責任者。※別紙4記録
仕様書の内容は何年も変わっていない。
この支所責任者は、仕様書に記載されていない業務を長年にわたって警備員にやらせてきたのだろう。
この支所責任者には「警備員は自分たちの小間使い」、「自分たちが警備員のご主人様」という支配意識があるのだろう。
このような支配意識を持った職員は「税金で養うべき資質があるかどうか」を判定されなければならない。
その資質がなければ排除しなければならない。
津市民のためにも、次の受注者のためにも。
この問題についてはパワハラでも解決できるが、やはりここは強力な公務員職権乱用罪。
刑事犯には強制捜査力があるから。
刑事告訴で世間が注目し、「間違いだらけの警備員の宿直業務」が「動く」かもしれないから。
それはともかく、そろそろ「適用除外許可の要件に関する活動」は終わろうと思う。
あとは、「当たり前の雇用者」になって少しでも利益を上げることにしよう。
そういえば、
自分の裁量で「署名だけでよい」と処理できるのに「署名ではダメ、認印が必要!」と徴収し過ぎた介護保険料を頑として返さない津市介護保険課の課長 → こちら。
それを「ねじ曲げ,飛躍,まやかし論法」で援護射撃した津市会計管理室の責任者 → こちら
この人たちも「税金で養うべき資質があるかどうか」が判定されなければならない。
こちらは公務員職権乱用罪ではなく業務上横領罪(刑法253条)でやってみよう。
「そう解釈して処理すべきだったのにしなかった。その結果、徴収し過ぎた保険料が返還されないことになってもかまわないと思っていた(作為義務ある者の不作為による未必の故意を持った横領行為)」で成立を主張できるだろう。
津市介護保険課の課長が業務上横領罪の正犯、
これを援護射撃した津市会計管理室の責任者が教唆or幇助犯というところか。
法定刑は10年以下の懲役。
また、「介護保険課職員による過誤納保険料の業務上横領」での告訴は世間が注目する。
これを機に時代錯誤の「呆れる津市の印鑑行政」が世間から批判され「動く」かもしれない。
まずは「肩慣らし」にこちらから始めてみよう。
次稿はこの辺りから。
つづく。

あなたたちの給料は納税者が出している。それを忘れた傲慢職員は強制排除!
次へ/