続「連続した4時間の睡眠を害する業務」

「子供だましのねじ曲げ論法」で正当化。『警備員ごときに負けるか!』




間違いだらけの警備員の宿直業務」で指摘した「夜間の連続した4時間以上の睡眠を害する業務」につき津市調達契約課と支所に改善要求をした。

※本稿において「支所」と「庁舎」が混同されている。読者において次のように訂正してもらいたい。
※支所:行政機関,庁舎:建物,施設

◯内容は
次のことが適用除外許可の要件である「夜間の連続した4時間以上の睡眠」を害し違法労働となること。
①支所の庁舎に同居する水道事業所職員の深夜出入りによる警備員の出入口開錠・施錠。
②支所職員の深夜残留による警備員の出入口開錠・施錠。
③警報発令,台風時に職員が24時間待機するときの警備員による外線取次ぎ。
④支所の庁舎に同居する水道事業所システムの深夜の自動電話対応。

◯要望は
①と②については「職員に出入口の鍵を貸与して職員が出入りする」こと。
③と④については「深夜については警備員が対応しない」こと。

津市調達契約課には①,②,③,④を、
その後、「全く改善されないので」支所と水道事業所に①と②を要望。

◯これに対し、津市調達契約課からの回答はなかったが支所から回答があった。

①,②,④については
・「予定できない突発的業務」だから仕様書の範囲内であり契約内容に含まれる。
・契約内容に含まれるから違法労働にはならない。
・そのため、警備員が対応するのは当然であり、職員に鍵を貸し出すことや深夜の障害自動電話を止めることはしない。

しかし、仕様書には
・「水道事業所の職員の深夜出入りや支所職員の深夜残留に対応すること」は記載されていない。
・「予定できない突発的業務」についての記載もない。

支所の回答は「仕様書に含まれていない業務を含まれている」とねじ曲げていることになる。

もちろん、「その業務が仕様書に記載されいて契約内容となっているから違法労働とならない」という
ヴェニスの商人の論法」は通用しない。
契約内容の中で「公序良俗に反するもの,違法なもの」は無効となる。
これは近代における契約 ( 私法 ) 解釈のイ・ロ・ハ。

確かに「水道事業所の障害自動電話対応」については仕様書に記載されている。
しかし、その内容が違法労働となるかどうかが別に検討されなければならない。

どうも、この支所の担当は近代的な法律感覚を持ち合わせていなようだ。
その点を説明しよう。

そして、このように契約内容をねじ曲げて違法労働をさせる支所担当の刑事責任を検討する。
津市職員のパワハラ申請では「身内の甘い処分」で済まされてしまう。
公務員職権乱用罪で刑事告訴すれば警察の捜査がなされるので社会が注目する。
送検や起訴にでもなればメディアが騒ぐ。
こうでもしなければ、「傲慢・怠惰な大江戸小役人」は目を覚まさないだろう。

最後に「津市調達契約課の調整」を検討する。
今回は、仕様書に記載されていない①と②の業務につき「契約内容に含まれるかどうかの争い」である。
そのため、業務委託契約を総括する津市調達契約課に調整を依頼をした。
その調整結果を検討し「次の方策」を決めようと思う。

●津市調達契約課への要望
支所と水道事業所の回答と検証

労働基準監督署の態度
公務員職権乱用罪の適用

津市調達契約課の調整

1.津市調達契約課への要望

2024年10月28日に津市調達契約課に次のような要望を送付した。
※原文は → こちら

◯はじめに

12時間を超える断続的労働では「警備員が夜間に連続して4時間以上の睡眠を確保できること」が必要。

厚生労働省の「断続的労働の適用除外許可要件」の中に
「12時間を超える勤務では警備員が夜間に連続して4時間以上の睡眠を確保できること」がある。
※労働基準法解釈総覧・改訂15版・498頁・中段ロ / 16勤務,ニの(イ) / 24勤務

つまり、総合支所宿直業務の平日の15.25時間勤務,土曜・日曜・祭日の24時間勤務に「夜間の連続した4時間睡眠を害する業務」が含まれていれば適用除外許可は与えられず、適用除外許可が与えられていれば適用除外許可の範囲を超えるので違法労働となる。

もちろん、職員不在時の宿直業務の性質上「警備員が対応する以外に対処手段のない、突発的な事件・事故」は含まない。
それ以外の業務についてのことである。

この点につき、当方が業務を行っている■■支所では次に説明する業務が違法労働として問題となる。

総合支所警備業務の受注者は津市公契約条例において「労働関係法令を遵守する義務」を負わされ
契約時にその旨の誓約書を提出している。
しかし、実際の業務の中に「労働関係法令を守れない業務」が含まれていれば
受注者は誓約書の内容を守ろうにも守れないことになる。

同様の違法業務は■■支所だけでなく他の支所でもなされているかもしれない。
各支所の業務内容を検討し改善指示をされたい。
そうしないと、津市自らが違法労働を強要していることになってしまう。

①水道事業所の工事立会職員の深夜出入り

■■支所の庁舎には■■事業所が同居している。
この事業所が金曜,土曜の深夜に水道工事を行う。
これに立ち会った職員が庁舎に出入りする。
その出入りが3時や4時になる。

職員は仮眠中の警備員を起こして警備室側出入口を開けさせ、庁舎内で残りの仕事を片付けて退出し、警備員が出入口を施錠する。
直近では、10 月■日の 3:30~3:35 、10 月▲日の 1:00~1:20。

同じことは「■■事業所の当番が水道障害対応で深夜に出入りする」場合にも起こる。

この出入り対応も「夜間の 4 時間以上の睡眠を害する業務」となり違法労働となる。

この違法労働を回避する方法は簡単である。
「■■事業所の職員に警備室側出入口の鍵を持たせて自由に出入りさせる。」

②支所職員の深夜残留

職員が残業する場合がある。

通常、23 時頃には退出するが、1時を過ぎることがある。
警備員に対しては何の事前連絡もない。
「職員が残業しているのだから警備員はそれを待っていて当然」と考えているようだ。

10 月■日、当方が勤務。
2名の職員が深夜1時を超えても「全く退出する気配がない」。
当方はその職員に「警備員が夜間に連続した4時間以上の睡眠ができないと違法労働になる。
あなたたちは警備員に違法労働を強いていることになる」と強く説示して退出してもらった。

これは警備事業者である当方だから職員に言えたこと。
勤務しているのがもう一人の警備員だったらそのまま我慢していただろう。
そうなれば残留している職員は警備員に違法労働を強要したことになる。

この残留職員については労働基準法違反の間接正犯や公務員職権濫用罪の成立はともかく
「完全にパワハラ成立」となるだろう。

どうも■■支所の総務課職員は「警備員はフリーパスの小間使い」と思っているようだ。
今まで宿直業務の警備員をそのように扱い、警備員はそれをじっと我慢してきたのだろう。
この職員達には「断続的労働の理解」から始めなければならない。

それはともかく、この違法労働を回避する方法も簡単である。
「残留する職員に警備室側出入口の鍵を持たせて、気のすむまで残業させ退出時に自分で施錠させる」。

③職員 24 時間待機の際の「警備員の外線電話取次ぎ」

大雨警報,暴風雨警報,地震注意報が出ると職員が交代で 24 時間待機する。
「この時にかかってくる電話を全て警備員が取り担当部署に取り次げ」という。

支所総務課の上げる理由は「その部署に待機職員がいないかもしれないから」
or 「かかってきた電話をどの部署で取ってよいのか分からないから」。

しかし、各部署には固有の外線電話番号がありその電話が鳴る。
その部署の電話が鳴れば「その部署にかかってきた」電話だと分かる。
また、部署といっても隣の机列、待機している別の部署の職員が電話をとればよい。

さらに、警備員は「その部署に待機職員がいるのかいないのか」分からない。
警備員が待機職員のいない部署に転送すれば、
結局は隣の列の待機職員が電話を取ることになる。

そもそも即応のための待機なら待機職員が直接電話を取った方が素早く行動できる。
何のための 24 時間待機なのだろう。

このように「職員 24 時間待機の場合の警備員の外線電話取次ぎ」は「二度手間」の意味のない業務である。
以前、受注した■■支所,■■短大ではすべて待機職員が処理して警備員は取り次がなかった。

しかし、問題は「その業務が意味あるものかどうか」ではない。
「それが警備員の連続した 4 時間睡眠を害する」業務であり違法労働になることにある。

職員24時間待機時の「警備員による外線取次ぎ」の本当の目的は
「住民からの問い合わせ電話をカットして、関係機関からの電話だけを取る」ためであろう。
しかし、それを警備員に違法労働をさせてまで行うべきではない。
そもそも、住民への対応も含めての24時間待機ではないのか?

この、違法労働を回避するのも簡単である。
「待機している職員が電話を取ればよい」。

④水道事業所の自動電話対応

■■水道事業所管内でシステムが障害を検知した場合に
■■支所に「◯◯地区で故障」という自動電話がかかってくる。
警備員は「◯◯地区で故障」をすぐにその日の■■水道事業所の当番に連絡する。

このシステムによる障害通報は3方法でその日の水道事業所当番に連絡される。
①その日の当番 ( 当番以外の全職員にも ) へ詳しい障害内容の自動メール。
②水道事業所本部に「◯◯地区で故障」の自動電話、本部からその日の当番に連絡。
③■■支所に「◯◯地区で故障」の自動電話、■■支所警備からその日の当番に連絡。

①がメインで②と③は「障害連絡が入ったこと」を確認するための安全策となる。

連絡を受けた当番は詳細な障害内容のメールを確認して、
問題とならない障害やすぐに対応する必要のない障害では対応しない。
しかし、システムはそれを知らないのか何度でも自動電話をかける。

直近では 10 月■日の、
22:52,23:45,0:20,2:05,2:08,2:29,4:00 の7回。
内容は同じ「■■地域で故障、至急連絡願います」。
10 月▲日の 1:55,2:26。内容は「▲▲地域で故障、至急連絡願います」。

警備員はこれをその都度当番に連絡しなければならない。
これでは「連続した4時間睡眠」などできず違法労働となる。

警備員の自動電話対応が「二つある確認・安全策」の一つに過ぎないのであれば、
「0時を越えるもの」については警備員の対応を外してよいのではないだろうか?

警備員に違法労働をさせてまで対応させる必要はないと思われる。

◯ その他

断続的労働の適用除外許可は「精神的負担の大きい業務」については与えられない。
※労働基準法解釈総覧・改訂15版
・493頁④イ「一般的な許可基準」
・497頁2「警備業務に係る許可の取り扱い」
・498頁 上段 (2)「断続的労働の態様の警備業務については…」

しかし、現在の宿直業務に含まれている「戸籍届受理手続き,火葬許可書発行,道路障害情報対応」は
「精神的負担の大きい業務」にあたり適用除外許可の範囲を超える違法労働となる。
そのため「断続的労働としての宿直業務」にこれらの業務を含めていることは
「津市が違法労働を発注している」ことになってしまう。

これは全国の市町村で行われていることであるが、
その市町村自らが「労働基準法に反する違法労働を警備員に強要すること」になり、
行政上の責任にとどまらず刑事責任も論じられることになる。

上記の「連続した4時間の睡眠を害する業務」の排除のように、
すぐに対処できるものではないが「避けては通れない」問題だろう。

『警備員はボクたちの小間使い、何でもやらせよう。』『そうだ、そうだ、甘やかすな!』



タイトルとURLをコピーしました