被告訴人の方々、お待たせしました!こうでもしなければ「みんな知らんぷり」。
2026.01.27、津市職員を津地方検察庁に「公務員職権濫用罪で刑事告訴」した。→告訴状
「刑事告訴の理由となる事案」と「それが公務員職権濫用罪に該ること」は以前に述べたが、
それらをもう一度簡単に説明するとともに
「告訴状の記載内容」や「告訴状提出後のこと」について書いておこう。
●刑事告訴をするまでの経緯
●告訴状に書かなければならないこと
●告訴状提出後のできごと
1.刑事告訴をするまでの経緯
2024年4月に津市からある総合支所の警備業務を受注した。
契約期間は「2024.5.1~2025.4.30」の一年間。
同様の警備業務は以前に他の支所のものを受注している。
業務内容は「1ポストの宿直業務」。
職員不在の夜間や休日に、
庁舎の閉場・開場、施設内巡回,郵便物受取,電話問い合わせ対応などを行う。
加えて、道路障害・動物死骸情報の対応や戸籍届受理業務を行う。
もちろん、火災や事故発生など緊急時の対応も含まれる。
事業所や工場などで行われている「いわゆる宿直業務」に、
行政サービスである道路障害対応や戸籍届受理を加えたものとなる。
a.仕様書に記載されていない業務
●庁舎に同居する水道事業所の深夜作業
この庁舎には津市の水道事業所が同居している。
この水道事業所が金曜日の夜から土曜日にかけて水道工事を行う。
不定期ではあるが「金曜日の夜から」行うので「予定された工事」だろう。
この工事に立ち会った水道事業所の職員が深夜に帰ってくる。
職員はインターフォンを鳴らして仮眠中の警備員を起こし、
出入口を解錠させ庁舎に入って残務を処理する。
残務が終わると帰宅するために警備員に連絡し出入口を解錠・施錠させる。
職員が帰ってくる時刻は工事の進み具合によるので不規則。
3時や4時になることもある。
残務処理はいつも30分くらい。
警備員は仮眠を中断されることになる。
●断続的労働の許可要件「夜間に継続して4時間以上の睡眠を確保すること」
この宿直業務は断続的労働である。
断続的労働とは「労働時間は長いが平均すると労働強度が低い」ので
労基法の労働時間制限(8時間/日,40時間/週,休憩時間)が外される業務である。
ただし、事前に申請して監督署の許可(断続的労働の適用除外許可)を得なければならない。
許可要件を充たさない場合は許可が下りない。
許可なしで労働者を配置すると労基法違反となる。
この許可要件のなかに「夜間に継続して4時間以上の睡眠を確保すること」がある。
「水道事業所の工事担当職員の深夜出入りに対応する業務」はこの要件に反することになる。
そのため、警備員にこの業務をさせると
当方の取得した適用除外許可の効力が及ばず労基法違反となってしまう。
そこで、当方は「水道事業所の工事担当職員に警備室前ドアのカギを貸与して、
職員が自由に出入りすることとし警備員が対応しないこと」を支所に要求した。
支所の答えは
監督署に問い合わせたところ、
水道事業所の工事担当職員の深夜出入りに警備員が対応する業務は
適用除外許可の要件である「夜間に継続して4時間以上の睡眠を確保すること」に反しないとのこと。
そのため警備員がこの業務を行うことに法律上の問題はなく、
「水道事業所の工事担当職員に警備室前ドアのカギを貸与すること」は行わない。
当方が
「適用除外許可の要件に反しないという判断は監督署がしたものなのか?」と質すと、
「監督署の意見を聞いて支所がそう判断した」との返答。
それでは「あんたたちの勝手な解釈」じゃない!
もうすでに「ウソとごまかし」の始まり。
●仕様書に記載されていない業務
しかし、
水道事業所の工事担当職員の深夜出入りに対応する業務が
適用除外許可の要件である「夜間に連続して4時間以上の睡眠を確保すること」に反するかどうかは別にして、そもそもこの業務は仕様書に記載されてはいない。
仕様書に記載されていない業務は契約内容とならない。
当然、警備員はこれを行う必要はない。
この点を主張すると支所は
『それは「予定できない突発的業務」として仕様書の業務内容に含まれる。
だから、契約上有効となる。』
「予定できない突発的業務というものがどのような根拠で仕様書に含まれるのか」の説明はなし。
こんな「子供だましのまやかし」が通用するはずがない。
「たかが旗振り上がりの警備業者。難しいことは判らない」と見くびったのか?
それとも「このようなまやかし論法」を信じているほど彼らの法的意識が低いのか?
※断続的労働の適用所が許可の範囲を超えた違法労働業務②
※続「連続した4時間の睡眠を害する業務」
b.津市調達契約課の判断
●契約内容の争い
以上は単なる「仕様書の解釈と契約内容の争い」である。
「水道事業所の工事担当職員の深夜出入りに対応する業務」が
①仕様書の内容に含まれるかどうか
②仕様書の内容に含まれるとしても、
それが適用除外許可の要件である「夜間に継続して4時間以上の睡眠を確保すること」に反するかどうか。
この点につき支所は
①「予定できない突発的業務」として仕様書の内容に含まれる。
②仕様書の内容に含まれれば契約内容となるから、警備員はその業務を行わなければならない。
当方は、
①仕様書の内容から「予定できない突発的業務」というものは導き出せない。
②仕様書から「予定できない突発的業務」というものを導き出せたとしても、
それが適用除外許可の要件に反すれば「違法or公序良俗違反の契約内容」として無効となる。
③そもそも、金曜日の深夜に行われる水道事業所の工事は
漏水・断水などの突発的障害に対応する臨時的な工事ではなくあらかじめ予定された工事である。
そのため、警備員の業務について仕様書から「予定できない突発的業務」というものが導き出せ、
さらに、その業務が適用除外許可の要件に反せず契約上有効としても、
「予定できない突発的業務」ではないので、警備員の業務に含まれない。
このような「契約内容の解釈についての争い」なので、
業務委託契約を管掌する津市調達契約課に「契約内容の解釈」を依頼した。(面談動画あり)
●津市調達契約課は「契約内容について関知しない」
調達契約課の答えは
・仕様書の内容は各支所が決めるので調達契約課は関知しない。
・仕様書の内容(契約内容)についての争いは支所と話し合って解決して欲しい。
調達契約の内容は支所が決めるので調達契約課はチェックしていない。
それでは、契約に違法な内容が含まれていてもそれが通ってしまうではないか。
●「何もしないこと」が「したこと」と同じになる。
刑法には「不作為による作為」という考え方がある。
「何もしないこと(不作為)」が「したこと(作為)」と同じになる場合がある。
例えば、教師が野外学習で小学生を引率している。
この中の小学生が河原で川に落ちて流された。
引率している教師はその小学生を救助する義務がある。
しかし、その義務を果たさず何もしなかったのでその小学生は溺死した。
その教師は「何もしなかった」が「その小学生を殺したこと」になる。
この場合は保護責任者遺棄罪(刑法218条)にとどまらず「不作為による殺人罪」が成立する余地がある。
一方、同じ河原でキャンプをしていた者には法的な救助義務はない。
その者が「何もしなかった」としても「その小学生を殺したこと」にはならない。
もし、津市調達契約課に「業務調達の仕様書の内容や契約の履行状況」をチェックして是正する義務があれば、
今回の問題に対し「仕様書の内容は各支所が決めるので調達契約課は関知しない。仕様書の内容(契約内容)についての争いは支所と話し合って解決して欲しい。」と何も行動を起こさないこと(不作為)が「契約内容になっていない業務を当方に行わせた」ことと同じになる。
この点で津市調達契約課を「不作為による公務員職権濫用罪の共同正犯」で刑事告訴をする余地はある。
それにしても、なんとも無責任な回答である。
いったい、調達契約課という部署は「何をする部署」なのだろうか?
最近、調達契約課の「入札資格継続のための業務実態調査」があった。
提出しなければならない調査資料の中に
「事業所が所在する土地と建物の全部事項証明書」があった。
法務局で発行してもらったら1200円かかった。
『車庫証明でもそんな証明書は必要ないぞ!』
また、「その事業所の住所宛に送られてくる公共料金領収書」の提出も必要だった。
昭和の時代じゃあるまいし公共料金の領収書なんか送られてこない。
Web〇〇でアカウント登録をして領収書を発行してもらったが、
『なんとも時代遅れ!』
無駄な紙行政。
その経費は全て税金でまかなわれている。
それに、もっと「やらなければならない」仕事があるのじゃない?

騒ぎが収まるまでじっとしていようね。
c.公務員職権濫用罪での刑事告訴という選択
●「知らんぷり」を続ける関係者
津市調達契約課は
『仕様書の内容は各支所が決めるので内容についての争いは支所と話し合って決めてくれ』と責任放棄。
仕様書の内容を決めた支所は
『仕様書に記載されていないが予定できない突発的業務として仕様書の内容に含まれる。
仕様書の内容に含まれれば契約上有効。
警備員がこの業務を行うのは当然。』と横車を押したまま。
水道事業所は
『うちは支所から場所を借りている店子にすぎない。
警備業者と契約を結んでいるわけではないので関係ない。
契約の当事者である大家さんの支所と話し合って決めてくれ。』と知らんぷり。
ちなみに監督署は
『監督署は裁判所ではないので契約内容については関知しない。
その業務が契約内容に含まれるかどうかは支所と話し合って決めてください。』と逃げ腰。
※「間違ったまま」の警備員の宿直業務
そして、金曜日の夜の深夜作業は「何事もなかったように」行われる。
現場の雰囲気は
「何を警備業者が偉そうに!仕事をもらっているくせに発注者様に文句を言うとは!」
「言うとおりにしていないと仕事をやらないぞ!」
「警備員はフリーパスの小間使い。自分たちはご主人様」と思っているらしい。
ただ、金曜日は事業主である当方が出勤する。
事業主には労基法が適用されないので労基法違反は生じない。
しかし、「契約内容にないこと」をやらせられているのは変わらない。
「支所の横暴な横車」や「水道事業所の傲慢さ」、
そして「津市調達契約課の無責任さ」をこのまま放置しておいてよいのだろうか?
彼らの存在は税金で支えられている。
彼らが業務受注者である我々の雇い主ではない。
我々の雇い主は納税者である。
納税者は「契約に含まれていない業務をさせること」を望んではいない。
津市民として彼らに「公務員のイ・ロ・ハ」を教えなければならない。
●刑事告訴という選択
契約内容の争いなら「契約内容確認の訴」や「契約上義務なきことを行わされたと損害賠償請求」。
これは民事訴訟。
民事訴訟では、訴えた者が証拠を提出し裁判官を納得させなければならない。
時間と費用がかかり、勝訴したとしても「なにがしかの損害賠償金」。
そして、調達契約課と支所の責任者が「ご迷惑をおかけしました」と頭を3秒間下げたら終わり。
これでは「彼らに公務員のイ・ロ・ハを教える」ことにはならない。
しかし、刑事告訴なら別。
証拠集めは警察や検察がやってくれる。
関係者の取り調べ、証拠物の家宅捜索と押収。被疑者の逮捕拘留という強力な手段も。
そして、裁判官を納得させるのも検察官の仕事。
当方は告訴状を検察官に提出するだけでよい。
起訴されれば世間の関心が集まる。
「津市職員の横暴な横車」を世間が知ることになる。
有罪となれば「頭を下げるだけ」では収まらない。
(起訴で停職、執行猶予でも免職。最悪は刑務所に2年間。)
あちらこちらの「お上意識の津市職員」も「明日は我が身」。
大江戸の津市行政が「少しは」進化するかもしれない。
当方はこれから先この支所の業務を受注するつもりはない。
しかし、別の警備業者が受注する。
そして、その警備業者の警備員は「水道事業所の深夜作業担当職員の深夜出入りに対する対応」を
「当たり前のように」させられることになる。
これでは警備員の労働環境はいつまで経っても改善されない。
「ご主人様意識」の支所職員の傲慢と横暴は変わらない。
当方はこの支所の契約責任者と関係者を公務員職権濫用罪で刑事告訴することにした。